派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。

しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。

そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。

無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。

〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。

今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
確定申告について
本年5月まで正社員で働いており、6月に結婚退職いたしました。現在失業保険をもらって無職です。前の会社より源泉徴収票等はもらっております。確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
もう1問、
現在住んでいるところと結婚前の1月1日現在に住んでいたところが違います。住民税は1月1日の時点で住んでいた役所に支払っていますが、住民税に関しては確定申告には関係ないものなのでしょうか。
また、医療に関しましてもレシート等を保管していますが、それにつきましても、現住所の税務署に出向けばいいのでしょうか。

全く知識がなく質問に欠点があるかとも思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
確定申告について
確定申告は、来年2月16日~3月15日まで、来年1月1日現在でお住まいの住所地を管轄する税務署で行います。
・5月までお勤めだった会社の源泉徴収票
・生命保険や国民年金を自分で支払っている場合は、控除証明書
・国民健康保険をはらっている場合は、支払額のわかるもの
が必要です。
なお、質問者さんの場合、申告の内容が還付のみとなると思われますので、その場合は1月4日から申告できます。
一般の確定申告が始まると、税務署は混雑しますので、早めの申告するほうが良いと思います。

住民税について
住民税については、所得税の確定申告をすることにより、用紙(3枚複写のうちの1枚)が、来年1月1日現在の住所地の役所へ送られます。
所得税の確定申告が済めば、住民税については申告する必要はありません。

医療費控除について
医療費控除は、所得税の控除のひとつです。
ですから、確定申告するときに、計上してください。
なお、同一生計内の家族の分は合算できますので、ご結婚後の医療費については、ご主人でもあなたでも、どちらでも申告できます。
自由定年について
今務めていいる会社の就労規定では満55以上で退職を希望する場合、自由定年とする(定年扱い)となっております。この場合、失業保険申請時会社都合になるのでしょうか?ご存知の方ご教示願えないでしょうか。
なりません。
高年齢者雇用安定法により60才未満の定年は法的に認められていません。

なので、離職票の離職理由はあくまで自己都合による退職です。
55才以上で退職する場合、退職金等を会社都合退職と同様にする企業は多々ありますが、それは就業規則でのこと、あくまで法的定年は60才以上です。

※60才で定年退職した場合でも会社都合とは言いません、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職です。
(正当な理由のある自己都合退職)
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在

私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。

「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。

「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。

以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?

2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。

年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。

23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。

24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。

多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
外資系の小さな化粧品ブランドで働いています。
正社員で入社したのですが、契約社員ですよと聞かされました。退職したいのですが、失業保険を申請する際、会社都合に値する正当な離職理由になりますか
外資系の小さな某自然派化粧品会社(社員数:30名くらい)で働いています。

入社した当時と大幅に契約内容が変更されたのと、就業状況が他店舗に比べ負担が多く
サービス残業(家に持ち帰っての残業)が多く退職したいと思っています。
このブランドが好きなので本当は退職をしたくないのですが、このままだと
自分の人生が破綻してしまうと思って退職を決意しました。

失業保険を申請する際、会社都合による正当な理由として受理されるのでしょうか。
さらに受理されて、給付期限がなくなりますでしょうか。

会社都合に値する正当な離職理由の詳細としては・・・
①2008年正社員で入社した後、契約社員になった
正社員で入社しましたが、その後(2009年冬)経営の悪化で社長と営業(現在どちらも退職)が
「賞与支給」が「会社の状況によって支給」に変わる旨を説明され
新しい契約書のサインして欲しいといわれサインしました。
他の何人かはここで「契約社員」になることを告げられたそうですが
他の半数の方は告げられず、2010年秋に言われて初めて契約社員だったことに気づき
何人か離職しました。
②賞与あり(2ヶ月分)から会社の状況により賞与が出る場合もあるになり、さらに2010年8月に
賞与廃止になりました。さらにこのブランドらしい賞与に値する支給を考えていますとの通達があったにもかかわらず
いまだ、音沙汰なし。
③昇給年1回→一度も面談すらなし
契約更新が2010年11月にありましたが、面談してからじゃないとサインしたくないと通告しましたが、
営業が変わるタイミングだった(この会社は人事・総務をアウトソーシングしているので、営業がこの手の話をする。
さらに営業は1人)のでそのまま流されています。現状はサインをしないまま働いています。

さらに8店舗中私の店舗だけ店頭にPCが無いため、メールチェック、書類作成(マネージャー職なので月次報告書を作成するため)
すべて、家でやっています。先日残業申請しましたが、家での業務は残業として認められないと却下されました。

以上の理由で会社都合に値すると言えるのか、わからないので詳しい方にお聞きしたいと思います。
悔しい思いでいっぱいなので、なんとか給付制限だけでもはずせたらと思っています。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
2009年の新しい契約書に書いてあった内容はどうなっていますか?
2008年の入社当時の契約書には「期間の定め無し」での契約だと思いますが・・・。

契約内容の変更は事前に口頭もしくは文書で労働者に伝えないといけません。
前に遡っての契約内容の変更は違法であり、その契約書は無効です。

まずは契約内容の確認ですね。
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。

ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。

受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。

ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
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