失業保険について教えてください。昨年10月末で四年勤めた会社を会社都合により退社。10月から今月末まで日給8000円でアルバイト。保険などもバイト先から引かれてます。
この場合失業保険はもう貰えないのですか?教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険も引き落としで払ってたなら受けれます!が!
その後職安で手続してないんですよね??
となると・・・どうなんでしょう。

職安で聞いてみてはどうですか???
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。

通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
再就職手当てについて
6月19日に職安の紹介により勤務しております。
同月30日に再就職手当て必要書類を提出しました。

しかし職場が合わず今月25日にて退職しようと思っております。
今時点で職安の方から給付通知も来ていません。

ただ金額が少し多い為給付をもらってから退職したいと考えておりました。
この場合給付通知が届くのはいつ頃になりますか?

職安に電話で今どのような状態まで進んでいますか?
在籍確認はして頂けましたか?と聞いた所答えられないと言われました。

もし給付を貰う前に退職した場合勤務会社から退職証明書を記入して頂いて
再度職安に提出すれば同じ位の金額が失業保険で頂けますか?
まだ一度も給付をもらってないので満額あります。
>ただ金額が少し多い為給付をもらってから退職したいと考えておりました。
この場合給付通知が届くのはいつ頃になりますか?

これは誰にも分からないと思います。
安定所がどこまで調査を終えているかにもよりますし、何とも言えないですよ。


>もし給付を貰う前に退職した場合勤務会社から退職証明書を記入して頂いて
再度職安に提出すれば同じ位の金額が失業保険で頂けますか?


いいえ、まとめていっぺんには出ません。
離職票(退職証明ではだめです)を貰って安定所へ行き再離職手続きをした場合、次回認定日の指示を受けるはずなので、1回目の支給は再離職手続きに行った日から認定日前日までの分で失業の状態を確認し支給されるでしょう。
後は、就職が途中で決まらない限りは4週間置きの認定日に行くことになります。

ただ、再就職手当は問題なければもうそろそろ支給通知が来てもいい頃かなとも思うので、案外貰った後に退職できるかもしれませんね。
在籍確認については、会社の人事担当の方辺りに聞いてみてはいかがでしょうか?
失業保険の事で質問です。

派遣で2年働いたのですが、この3月で期間満了になります。

派遣元から次の仕事を紹介されたのですが、条件があまり良くなく断ろうと思うのですが、断ると自己都合退社になりますか
会社から君の自宅に郵送される離職票に退職理由になんて書いてあるかです。会社が記入する欄があって、そこに自己都合とか契約期間終了により、会社都合とか書いてある。予想だけど自己都合って書かれる可能性が多いから自分で会社に契約期間終了の為に退社って書いて貰う様に頼むしかないよ。今回は、エロ質問はないのかね。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
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