前勤務先を会社都合で解雇され、現在失業保険(3ヶ月間)を受給しています。
3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。

仕事が決まろうが、決まらなかろうが、もう受給できないのに行く必要があるのですか?

次の勤務先が土・日休みなので、再就職先が決まっても申請にも行けません。

認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?

電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。
>3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。
支給日数はすべて終了した?それとも、わずかな期間が残っていた?
認定日に行かなくては、端数日数分の支給もありませんよ!
この辺が、いまいち理解できません。

>認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
結局、28日分に満たないが残りの支給日数があると思うのですが・・・。
言葉が足りないので、回答ではなく想像しかできません。

>電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
初出勤前日までは、失業手当支給されます。
仕事が決まったのなら連絡をし、残り日数分もらえるならもらいましょう。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
自己都合で退職し失業保険の申請をしようと思うのですが、
認定日が6月5日~7日にかぶらせたくないのですが
18日までに申請したとしたらかぶらないでしょうか?
ハローワークのHPなど見ると
・申請
→ 7日待機期間
→ 説明会
→ 2週間後に認定日
→ 4週間後に認定日の繰り返し
と、 書いてありましたがこれは絶対なのでしょうか?

6月5日~7日に日本にいないため
かぶらせたくないのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。

HPを見てもよくわからず、
再就職をするのが初めてなので不安なことだらけです・・・
私の場合は申請から2週間後に説明会、そこから2週間後に初回認定日でした。初日が火曜日だったので以降はすべて火曜日でした。
だから14日か18日に行けばいいんじゃないのかな。

ちなみに自己都合なので、あなたの場合初回認定日のあと二回目が8月ですね。それまでは何ももらえませんよ。
あなたの記載したスケジュールは会社都合ややむを得ない理由の退社です。

★★
申請前にハロワに電話してどうしても5~7日は都合がつかないのですがって聞いてみる方が一番確実です。
万が一間違ってたら受給が遅れるとかいろいろ面倒なので...
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。

「扶養だと失業保険は貰えない」


という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?


貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?

あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
こんにちは、

1、の回答については、curaimra72さんが正確な解答と考えます。

2、に付いては、多少の解釈の違いが有りますので、お答えさせて頂きます。

通常雇用者側(バイト先の会社)と働き始めに被雇用者(質者さん)労働雇用契約を書面で交わしまので、
その契約書面通りですよ、なので質者さんの給与の締め日が末なら、通常は末で計算されます。

支払いの例外として、
便宜上数日勤務や遠隔地に転居されるなどの諸事情を会社側との交渉で、
理由を汲んで貰えるなら、それ以前の支払いも可能と考えます。

とも!
12月21日に職場から突然12月26日限りで解雇を通告されました。
しっかりした契約書があったわけでもなく、
給料も手渡しで税金や保険も無いようなずさんな雇用形態だったため、
失業保険等もあるわけがなく、恐らくは給料は貰えるもののその後の生活が不安でなりません。
また解雇の理由は私の犯したミスで、先方には謝罪し、一応は不問になったとは言え責任は取るべきだったので解雇も已む無しとは思いますが、
1週間前の通告はどうなんでしょう?
また、私としてはそれならば一刻も早く次の仕事を探したいので、この1週間が無駄に思えて仕方がない上に仕事でモチベーションを保つのははっきり言って無理と言ったのですが、
解雇するクセに1週間は辞めさせてくれません。
バックレると今月の給料が貰いずらくなり、ますます路頭に迷ってしまいます。
しかし、もう今の職場で不毛に1週間過ごすのは辛いです。
どうしたらいいでしょうか?
労働基準違反だらけの会社のようですね。
たとえ給与が手渡しでも、契約書を交わしていなくても
貴方がその会社に雇用されていたのですから 会社は労基法上の
責任があります。 解雇は それなりの理由があれば30日前通告。
それか1か月分の給与を支払って解雇。 それなりの理由といっても
かなりの理由が必要で、簡単なミス程度では解雇はダメです。
クビという処分が相応なのだとして、会社をクビになった後の生活が困ります
よね? 雇用保険は無いのですか? 要件を満たしていれば失業給付が
受けられるはずです。たとえ 毎月の給与から雇用保険料が引かれてなくても
2年前まで遡って加入しなおせる制度があると思うので、会社を管轄している
労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 さかのぼって保険料を支払うと
してもたいした金額では無いと思いますし、数か月間の生活費を考えると、給付金
が受けれるなら受けた方が良いのでは?
辞めるつもりでしたらおすすめです。(自分から辞めると言わない方が良いですよ。
相談してから結論を出しましょう。会社都合の退職の方が給付に有利なようです。)
まとまりの無い文ですみません。参考になればと思い投稿させていただきました。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
一応実務でも取り扱っておりかつ現在勉強もしている私が申します。
あなたにとって重要なことですよね?
であればこんなところで聞かずに「異なるハローワーク最低2か所で
実際に聞くことです」
メインは認定を受けているハローワーク。
そしてもう一つはできれば少し規模が大きなハローワーク。
電話でもいいと思いますよ。
なぜかというと実務でたびたびハローワークに電話問い合わせしますが
まー、「適当なことをいう職員」「実は知らないが知っているふり
をして間違ったことをいう」職員が実在するのも事実なんです。
先日、今年4月から実施され10月から申請可能となる就業促進定着手当
という制度があり問い合わせたところ制度と違うことをいうんですね。
おかしいと思い他のハローワークに聞くとまた違う。都道府県労働局に
きき、最初のハローワークが知ったかぶりをして誤った回答を行って
ました。こんなのちょこちょこありますから。ただし、こういったサイト
やネットなどで調べるだけでは不十分。やはり認定を行うハローワークに
聞くのが間違いありません。
ちなみに、支給残日数が1/3以上かつ45日以上残っており、給付制限期間
経過後の1か月以内はハロワか職業紹介事業者からの紹介による就職など
一定の要件を満たせば支給される就業手当というのがあります。
これは3割しか支給されませんがパートアルバイトなど働かれていても
支給されるというものです。これも含め聞いてみては?
ちなみに質問者様がおっしゃられる「待期期間」は「給付制限期間」の
事だと思いますよ。待期期間というのは最初にハロワに行ったときに
7日間は待期期間ですよっといわれませんでしたか。それが待期期間です。
そしておそらく自己都合でおやめになられたと思いますので、その場合は
3か月間「給付制限期間」があり、その期間は支給されないというものです。
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