失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。


※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。


さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。

蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。

雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。

ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
退職後の健康保険について質問させていただきます。私の弟が来年平成23年1月10日に退職します。その後、私の扶養として健康保険(協会けんぽ)に入れないのでしょうか。

*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
1.協会けんぽでは、基本手当日額3611円以下=年収130万円未満とされる、ということですが。
また、給付制限中は「収入なし」という扱いです。

ただし、同居しているか、あなたが生活費を負担している(手当受給中は手当額以上の仕送り)ことが前提です。

2.現在、傷病手当金を受けているなら、退職後も引き続き受給できるのでは?
その場合は、傷病手当金の日額額が3611円以下でないとダメです。

なお、傷病手当金は労務不能でないと受けられません。
一方、基本手当は再就職可能でないと受けられません。

3.計算式さえ知っていれば離職前の賃金額から計算可能です。
基本手当の自動計算サイトはいくつかありますよ。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。

①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?

全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!

2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
非課税証明書について教えてください。夫の職場で、健康保険の扶養に入るために、非課税証明書をもらってくるように言われました。私は昨年10月まで正社員で働いていました。その後、失業保険をもらうため手続きを
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
役所の納税課あたりに相談し
納税証明書又は所得証明書を発行してもらうことも一つの方法だと思います。
今は非課税証明書ていうんですかね?

ちなみに失業保険は収入にあたりませんので、他に所得がなければ
上記の証明書で非課税が証明できると思います。
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